告示令和8年4月16日
農林水産省告示(南緯二十五度以南等の海域における漁具に関する措置)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
南緯二十五度以南、南緯三十度以北かつ西経百七十五度以西の海域等における吹流し装置等の使用基準
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 南緯二十五度以南、南緯三十度以北かつ西経百七十五度以西の海域等における吹流し装置等の使用基準
本文と原文の対照
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