告示令和8年4月16日

農林水産省告示(南緯二十五度以南等の海域における漁具に関する措置)

掲載日
令和8年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

南緯二十五度以南、南緯三十度以北かつ西経百七十五度以西の海域等における吹流し装置等の使用基準

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名南緯二十五度以南、南緯三十度以北かつ西経百七十五度以西の海域等における吹流し装置等の使用基準

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農林水産省告示(南緯二十五度以南等の海域における漁具に関する措置)

令和8年4月16日|p.3-4|原文を見る

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二吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法(1)(略)
(2)漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、おどしの取付間隔は、一メートル未満とし、長さ三十七センチメートル以上のものを取り付けること。ホーリ (略)
4南緯二十五度以南、南緯三十度以北かつ西経百七十五度以西の海域一次のイからニまでに掲げる漁具に関する措置のうち一以上の種類の措置を講じなければならない。
イ(略)ロ夜間投縄の実施
ハ・ニ(略)二前号イに掲げる措置は、それぞれ次のイ又はロに掲げる措置ごとに当該イ又はロに定める方法により講じなければならない。
イ吹流し装置(標準型)の使用 次に掲げる方法(1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、吹流しの先端を海面から七メートルより高い位置に保持した上で、鉤が沈む水域の上空に掲揚されるように取り付けること。その際、プロペラによる乱流の影響を受けない海面に鉤を投入すること。
(2)水面上にある吹流しの長さが百メートル以上となるように取り付けること。(3)吹流しの長さを二百メートル以上とすること。
ただし、吹流しの長さが二百メートル未満の場合は、先端に牽引物を取り付けること。(4)標準型おどし及び軽量型おどしの両方を、吹流しの取付け部分(その取付け部分が船尾より前方にあるときは、吹流しと船尾を鉛直方向に延長した面が交わる部分を基点として百メートル以上にわたり取り付けること。
(5)標準型おどしは、絡み合いを防ぐため適切な方法で取り付けること。(6)標準型おどしの取付間隔は、五メートル以内とすること。
(7)標準型おどしは、無風の状態において先端が水面に到達する長さとすること。(8)(略)
(9)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とすること。(10)(略)
二吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法(1)(略)
(2)漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、おどしの取付間隔は、一メートル以内とし、長さ三十七センチメートル以上のものを取り付けること。ホーリ (略)
4南緯二十五度以南、南緯三十度以北の海域一次のイからハまでに掲げる漁具に関する措置のうち一以上の種類の措置を講じなければならない。
イ(略)[新設]
ロ・ハ(略)二前号イに掲げる措置は、それぞれ次のイ又はロに掲げる措置ごとに当該イ又はロに定める方法により講じなければならない。
イ吹流し装置(標準型)の使用 次に掲げる方法(1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、吹流しの先端を海面から七メートル以上の位置に保持した上で、水面上にある吹流しの長さが百メートル以上となるように取り付けること。
(新設)(2)吹流しの長さを二百メートル以上とすること。
(3)おどしは、はっきりとした明るい色とすることとし、標準型おどし及び軽量型おどしの両方を取り付けること。(4)標準型おどしは、サルカンを使用して取り付けること。
(5)標準型おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。(6)標準型おどしは、先端が水面に触れる程度の長さとすること。
(7)(略)(8)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。
(9)(略)
ロ吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法
(1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、
吹流しの先端を海面から六メートルより高い位置に
保持できるようにした上で、水面上にある吹流しの
長さが七十五メートル以上となるように取り付ける
こと。
(2)(略)
(3)おどしは、はっきりとした明るい色とすることと
し、軽量型おどし又は標準型おどし及び軽量型おど
しの両方を取り付けること。
(4)(略)
(5)標準型おどしを使用する場合、標準型おどしは、
無風の状態において先端が水面に到達する長さとす
ること。ただし、吹流しの取付け部分から十五メー
トル以内に取り付けたおどしの絡み合いを防ぐため
に必要な場合は、この限りでない。
(6)標準型おどしを使用する場合、標準型おどしの取
付間隔は、吹流しの取付け部分から七十五メートル
以内においては五メートル以内とすること。
(7)(略)
(8)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とす
ること。
(9)(略)
三前項第三号ロの規定は第一号ロに掲げる措置につい
て、前項第三号ホの規定は第一号ハに掲げる措置につい
て、前項第三号ヘの規定は第一号ニに掲げる措置につい
て、それぞれ準用する。
一 次のイからハまでに掲げる漁具に関する措置のうち一
以上の種類の措置を講じなければならない。
イ 次の(1)又は(2)の区分に応じた吹流し装置の使用
(1)漁船の全長が三十五メートル以上の場合 吹流し
装置(標準型)
(2)漁船の全長が三十五メートル未満の場合 吹流し
装置(軽量型)
ロ加重枝縄の使用
ハ釣覆い装置の使用
二第三項第三号ホの規定は前号ロに掲げる措置につい
て、第三項第三号ヘの規定は前号ハに掲げる措置につい
て、前項第二号イの規定は前号イ(1)に定める漁具の仕様
について、前項第二号ロの規定は前号イ(2)に定める漁具
の仕様について、それぞれ準用する。
5南緯二十五
度以南、南緯
三十度以北か
つ西経百七十
五度以東の海
(新設)
ロ吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法
(1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、
吹流しの先端を海面から六メートル以上の位置に保
持できるようにした上で、水面上にある吹流しの長
さが七十五メートル以上となるように取り付けるこ
と。
(2)(略)
(3)おどしは、はっきりとした明るい色とすることと
し、標準型おどし又は軽量型おどしのいずれかを取
り付けること。
(4)(略)
(5)標準型おどしは、先端が水面に触れる程度の長さ
とすること。ただし、吹流しの先端から十五メート
ル以内に取り付けたおどしの絡み合いを防ぐために
必要な場合は、この限りでない。
(6)標準型おどしは一組ずつ取り付けるものとし、そ
の取付間隔は、吹流しの先端から七十五メートル以
内においては五メートル以内とすること。
(7)(略)
(8)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とし、
一組ずつ取り付けること。
(9)(略)
三前項第三号ホの規定は第一号ロに掲げる措置につい
て、前項第三号ヘの規定は第一号ハに掲げる措置につい
て、それぞれ準用する。
(新設)
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農林水産省告示(南緯二十五度以南等の海域における漁具に関する措置) - 第3頁
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