告示令和8年4月16日

農林水産省告示第五百七十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

掲載日
令和8年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出要点

漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限を定める件の一部改正

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農林水産省告示第五百七十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

令和8年4月16日|p.8|原文を見る

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(削る)
(削る)
⑵ おどしの取付間隔は、五メートル以内とすること。
⑶ おどしは、無風の状態において先端が水面に到達する長さとすること。
(削る)
ハ (削る)
3 (略)
(略)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第五百七十七号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第八十条の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百三十八号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月十六日 農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改 正 後
漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限は、次のとおりとする。
1~3 (略)
4 北緯三十三度以北の海域において、次の各号に掲げる漁具の使用又は漁具の使用方法の実施から一以上の種類の措置を講じなければならない。
一~五 (略)
5 前項各号に掲げる措置は、それぞれ次の各号に掲げる方法により講じなければならない。
イ・ロ (略)
ハ 使用する舷側吹流し装置が次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たすこと。
(1)・(2) (略)
改 正 前
漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限は、次のとおりとする。
1~3 (略)
4 次の各号に掲げる漁具の使用又は漁具の使用方法の実施から一以上の種類の措置を講じなければならない。
一~五 (略)
5 前項各号に掲げる措置は、それぞれ次の各号に掲げる方法により講じなければならない。
イ 舷側吹流し装置及び加重枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施
ロ (略)
ハ 使用する舷側吹流し装置が次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たすこと。
(1)・(2) (略)
⑵ 吹流しは、細く丈夫なもので、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とすること。この場合、海鳥類の順応を防ぐ運動性を確保するため十分に軽く、かつ、風によるよれを防ぐための重量であること。
⑶ おどしは、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とし、おどし効果のある運動性を確保するため、三叉サルカンを使用して取り付けること。この場合、おどしは、水面に到達する長さとすること。
⑷ おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。
(新設)
⑸ 吹流しは、竿先に取り付け、できるだけ高い位置に確保し、餌の付いた鈎が沈む水域上空を捕捉できるようにすること。
⑹ 予備の吹流し装置を保持すること。
ハ (略)
3 (略)
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農林水産省告示第五百七十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正) - 第8頁
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