告示令和8年4月16日

外務省告示(全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域等に関する告示)

掲載日
令和8年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.7
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抽出要点

第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域における措置

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域における措置

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外務省告示(全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域等に関する告示)

令和8年4月16日|p.5-7|原文を見る

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第二千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域1 (略)6 南緯三十度以南の海域
2 北緯二十三度以北の海域(メキシコの排他的経済水域を除く。)並びに南アメリカ大陸の西海岸線と北緯二度との交点から北緯二度西経九十五度の点に至る直線、北緯二度西経九十五度の点から南緯十五度西経九十五度の点に至る直線、南緯十五度西経九十度西経八十五度の点に至る直線、南緯十五度西経八十度の点から南緯三十度西経八十五度の点に至る直線一 次のイから二までに掲げる漁具に関する措置のうち二以上の種類の措置を講じなければならない。ただし、二に掲げる措置を講じる場合は、二種類の措置を講じたものとみなす。
イ~ニ (略)
二 第三項第三号ホの規定は前号ハに掲げる措置について、第三項第三号ヘの規定は前号ニに掲げる措置について、第四項第二号イの規定は前号ロ(1)に定める漁具の使用について、第四項第二号ロの規定は前号ロ(2)に定める漁具の使用について、それぞれ準用する。
(4) (略)
ロ~へ (略)
一 (略)
二 前号に掲げる措置は、それぞれ次のイからトまでに掲げる措置ごとに当該イからトまでに定める方法により講じなければならない。
イ 舷側吹流し装置及び加重枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 次に掲げる方法
(1)・(2) (略)
(3) 使用する舷側吹流し装置が次の(i)から(iv)までに掲げる要件を満たすこと。
(i)・(ii) (略)
(iii) おどしは、太さ二十ミリメートル以上とすること。
(iv) 枝おどしは、太さ十ミリメートル以上とし、各おどしの先端に取り付け、無風の状態においてその一部が水中に沈む長さとすること。
第二千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域1 (略)5 南緯三十度以南の海域
2 北緯二十三度以北の海域(メキシコの排他的経済水域を除く。)並びに南アメリカ大陸の西海岸線と北緯二度との交点から北緯二度西経九十五度の点に至る直線、北緯二度西経九十五度の点から南緯十五度西経九十五度の点に至る直線、南緯十五度西経九十度西経八十五度の点に至る直線、南緯十五度西経八十度の点から南緯三十度西経八十五度の点に至る直線一 次のイから二までに掲げる漁具に関する措置のうち二以上の種類の措置を講じなければならない。
イ~ニ (略)
二 第二項第三号ホの規定は前号ハに掲げる措置について、前項第二号イの規定は前号ロ(1)に定める漁具の使用について、前項第二号ロの規定は前号ロ(2)に定める漁具の使用について、それぞれ準用する。
(4) (略)
ロ~へ (略)
一 (略)
二 前号に掲げる措置は、それぞれ次のイからトまでに掲げる措置ごとに当該イからトまでに定める方法により講じなければならない。
イ 舷側吹流し装置及び加重枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 次に掲げる方法
(1)・(2) (略)
(3) 使用する舷側吹流し装置が次の(i)から(iii)までに掲げる要件を満たすこと。
(i)・(ii) (略)
(iii) おどしは、太さ二十ミリメートル以上とし、その先端が水面に触れる程度の長さとすること。
(新設)
第三インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する海域及び南緯三十度西経八十五度の点から南緯三十度西経百五十度の点に至る直線から成る線以南の海域
1 (略)(略)
2 東経百四十度以西、南緯二十五度以南の海域一 (略)
二 前号に掲げる措置については、それぞれ次のイからニまでに掲げる措置ごとに当該イからニまでに定める方法により講じなければならない。
イ (略)
ロ 吹流し装置の使用 次に掲げる方法
(1) (略)
(削る)
(削る)
(2) おどしの取付間隔は、五メートル以内とすること。
(削る)
(削る)
(3) おどしは、無風の状態において先端が水面に到達する長さとすること。
ハ (略)
ニ 釣覆い装置の使用
(1) 釣が水深十メートルまで沈降するまでの間又は釣を投入してから十分間が経過するまでの間、鉤先及び返しを収納する構造を有するものを使用すること。
第三インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する海域及び南緯三十度西経八十五度の点から南緯三十度西経百五十度の点に至る直線から成る線以南の海域
1 (略)(略)
2 東経百四十度以西、南緯二十五度以南の海域一 (略)
二 前号に掲げる措置については、それぞれ次のイからハまでに掲げる措置ごとに当該イからハまでに定める方法により講じなければならない。
イ (略)
ロ 吹流し装置の使用 次に掲げる方法
(1) (略)
(2) 吹流しは、細く丈夫なもので、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とすること。この場合、海鳥類の順応を防ぐ運動性を確保するため十分に軽く、かつ、風によるよれを防ぐための重量であること。
(3) おどしは、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とし、おどし効果のある運動性を確保するため、三叉サルカンを使用して取り付けること。この場合、おどしは、水面に到達する長さとすること。
(4) おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。
(5) 吹流しは、竿先に取り付け、できるだけ高い位置に確保し、餌の付いた釣が沈む水域上空を捕捉できるようにすること。
(6) 予備の吹流し装置を保持すること。
ハ (略)
(新設)
第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域1南緯二十度以南、南緯二十五度以北の海域(2) 次の(i)から(m)までに掲げるいずれかの方式により取り付けられており、これらの方式の内容が、当該(i)から(m)までに定める要件を満たすものであること。(i) 鉤から一メートル以内に鉤覆い装置を取り付ける方式(ii) 鉤から三・五メートル以内に鉤覆い装置を取り付ける方式(iii) 鉤から四メートル以内に鉤覆い装置を取り付ける方式鉤覆い装置の重量が九十八グラムを超えること。(3) 漁具からの滅失を防止するのに必要な構造を有するものを使用すること。
2南緯二十五度以南の海域一(略)二前号に掲げる措置については、次のイからロまでに定める方法により講じなければならない。イ(略)ロ吹流し装置の使用 次に掲げる方法(1)(略)一(略)二前号に定める措置については、次のイからロまでに定める方法により講じなければならない。(削る)(削る)(削る)イ・ロ|(略)
第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域1南緯二十度以南、南緯二十五度以北の海域一(略)二前号に定める措置については、次のイからヘまでに定める方法により講じなければならない。イ吹流しは、細く丈夫なもので、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とすること。この場合、海鳥類の順応を防ぐ運動性を確保するため十分に軽く、かつ、風によるよれを防ぐための重量であること。ロおどしは、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とし、おどし効果のある運動性を確保するため、三叉サルカンを使用して取り付けること。ハおどしの取付間隔は、七メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。ニ吹流しは、竿先に取り付け、できるだけ高い位置に確保し、餌の付いた鉤が沈む水域上空を捕捉できるようにすること。ホ・へ|(略)
2南緯二十五度以南の海域一(略)二前号に掲げる措置については、それぞれ次のイからハまでに掲げる措置ごとに当該イからハまでに定める方法により講じなければならない。イ(略)ロ吹流し装置の使用 次に掲げる方法(1)(略)
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外務省告示(全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域等に関する告示) - 第5頁
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