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犯罪被害者等基本計画の変更について(第5次犯罪被害者等基本計画の公表)
第5次犯罪被害者等基本計画
告 示 第 1 号 官 示 事 内 犯罪被害者等基本計画の変更について 政府は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条第1項の規定に基づき、犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)の全部を変更することを、去る令和8年3月17日に閣議決定した。 以下、その全文を同法第8条第5項の規定により準用される同条第4項の規定に基づき、公表する。 令和8年4月13日 内閣総理大臣 高市 早苗 第5次犯罪被害者等基本計画 はじめに 我が国の犯罪被害者等のための施策(以下「犯罪被害者等施策」という。)は、平成16年12月の犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「基本法」という。)の制定により新たな一歩を踏み出した。 基本法の制定以前にも、昭和55年に制定された犯罪被害者等給付金支給法(昭和55…