告示令和8年4月10日

経済産業省告示第五十四号(経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第五十四号(経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件)

令和8年4月10日|p.12|原文を見る

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法規的告示
○経済産業省告示第五十四号 経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)第八条第二項の規定に基づき、本社企業調査票及び海外現地法人調査票の様式を次のように定める。 なお、令和七年経済産業省告示第二十号(経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件)は廃止する。 令和八年四月十日
経済産業大臣 赤澤 亮正
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経済産業省告示第五十四号(経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件) - 第12頁
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