のうち主幹栄養教諭、主務栄養教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並
びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定によ
り育児休業をしている者(以下「育児休業者」という)、休職者、教育公務員特例法(昭和二
十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学
院修学休業者」という)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五
第一項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という)及び同
法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配
偶者同行休業者」という)を除く。以下この条において同じ)(都道府県立の小学校、中学校
(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育
と一貫した教育を施すものを除く。次条第一項及び第四条第一項において同じ)及び義務教育
学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第一条第四号に規定する特定教育課程担当教職
員をいう。次条第一項及び第四条第一項において同じ)であるものに限る。以下この項におい
て同じ)の実数で除して得た額とする。
一~三 [略]
四 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
小学校等の一般教職員である主務教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
六 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
2
令一条第十二号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定し
た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学
校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ)の一般教職員の実数で
除して得た額とする。
一~三 [略]
四 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の
一般教職員である主務教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の
一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
六 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の
一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定によ
り育児休業をしている者(以下「育児休業者」という)、休職者、教育公務員特例法(昭和二
十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学
院修学休業者」という)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五
第一項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という)及び同
法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配
偶者同行休業者」という)を除く。以下この条において同じ)(都道府県立の小学校、中学校
(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育
と一貫した教育を施すものを除く。次条第一項及び第四条第一項において同じ)及び義務教育
学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第一条第四号に規定する特定教育課程担当教職
員をいう。次条第一項及び第四条第一項において同じ)であるものに限る。以下この項におい
て同じ)の実数で除して得た額とする。
一~三 [略]
[号を加える。]
四 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
2
令一条第十二号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定し
た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学
校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ)の一般教職員の実数で
除して得た額とする。
一~三 [略]
[号を加える。]
四 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の
一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の
一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額