府省令令和8年4月8日

環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境事務所の支所設置等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.168
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号省令第22号
省庁環境省

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環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境事務所の支所設置等)

令和8年4月8日|p.168|原文を見る

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(地方環境事務所に置く支所)
第六十三条(略)
2 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称位置管轄区域
(略)(略)(略)
浜通り北支所南相馬市相馬市、南相馬市、双葉郡のうち浪江町、相馬郡のうち新地町
浜通り中支所双葉郡富岡町郡山市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡、田村郡、双葉郡のうち富岡町、双葉町及び葛尾村
浜通り南支所双葉郡広野町会津若松市、いわき市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、双葉郡のうち広野町、楢葉町、川内村及び大熊町
3 支所は、第六十五条の規定に基づき、第四十九条、第五十条、第五十一条及び第五十六条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。(管轄区域の特例)
第六十四条 次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務地方環境事務所区域
第八条各号、第九条第十三号及び第十四号、第十条第一号から第十二号まで及び第二十号から第三十六号まで、第十一条第一号から第二十二号まで、第十三条第一号から第五号まで、第七号及び第二十号から第二十四号まで、第十四条第一号から第十東北地方環境事務所福島県内の区域
(地方環境事務所に置く支所)
第六十一条(略)
2 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称位置管轄区域
(略)(略)(略)
県中・県南支所郡山市郡山市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡、田村郡、双葉郡のうち富岡町、双葉町及び葛尾村
浜通り南支所双葉郡広野町会津若松市、いわき市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、双葉郡のうち広野町、楢葉町、川内村及び大熊町
浜通り北支所南相馬市相馬市、南相馬市、双葉郡のうち浪江町、相馬郡のうち新地町
3 支所は、第六十三条の規定に基づき、第四十七条、第四十八条、第四十九条及び第五十四条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。(管轄区域の特例)
第六十二条 次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務地方環境事務所区域
第八条各号、第九条第十三号及び第十四号、第十条第一号から第十二号まで及び第二十号から第三十七号まで、第十一条第一号から第二十二号まで、第十三条第一号から第五号まで、第七号及び第二十号から第二十四号まで、第十四条第一号から第十東北地方環境事務所福島県内の区域
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環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境事務所の支所設置等) - 第168頁
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