統計表令和8年4月8日
官報目録(令和8年3月分)
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本文と原文の対照
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| 一 | ○農林水産省、経済産業省、環境省温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量 | 二三六四 |
| 二 | ○農林水産省、環境省遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 | 二七七 |
| 一九 | ○経済産業省中小企業信用保険法施行規則第十九条に規定する経済産業大臣が定めるモデルを定める件 | 二三 |
| 二〇 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件 | 四四一〇 |
| 二一 | 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部を改正する件 | 五四五七 |
| 二二 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の全部を改正する件 | 一一二 |
| 二三 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件 | 一六特一二一 |
| 二四 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の全部を改正する件 | 二三三六 |
| 二五 | 輸出貿易管理令別表第二の二の二の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める放射性同位元素の一部を改正する件 | 二五二 |
| 二六 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十条第一項の規定に基づき、同法第三十三条第二項の登録をした件 | 二七八 |
| 二七 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示 | 三〇七三二〇九 |
| 二八 | 脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準の一部を改正する告示 | 三〇七三二〇九 |
| 二九 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針の一部を改正する告示 | 三〇七三二〇九 |
| 三〇 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等 | 三一七五六六七 |
| 三一 | 及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示 | 三一七五六六六 |
| 三二 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件の一部を改正する告示 | 三一七五六六六 |
| 三三 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示 | 三一七五六六六 |
| 三四 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正する告示 | 三一七五六六九 |
| 三五 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示 | 三一七五一〇 |
| 三六 | 入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正する告示 | 三一七五一三 |
| 三七 | インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示 | 三一七五一六 |
| 三八 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正する告示 | 三一七五一九 |
| 三九 | ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示 | 三一七五元 |
| 四〇 | 小規模企業共済法第九条第三項第二号ロ及びハの令和八年度に係る支給率を定める件 | 三一七五一一 |
| 四一 | 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針の一部を改正する告示 | 三一七五七一 |
| 四二 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 | 三一七五八一 |
| 四三 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の全部を改正する件 | 三一七五八一 |
| 四四 | 中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部を改正する告示 | 三一七五八一 |
| 四五 | 平成二十一年経済産業省告示第六十八号の一部を改正する件 | 三一特一七三 |
| 四六 | 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示 | 三一特一七三 |
| 四七 | 租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示 | 三一特一七三 |
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