統計表令和8年4月8日
官報目録(令和8年4月8日付 第1682号付録)
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官報目録(令和8年4月8日付 第1682号付録)
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| 三六〇 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一二五一一三四 |
| 三六一 | 保安林の指定をする件 | 一三一四 |
| 三六二 | 保安林の指定を解除する件 | 一三一四 |
| 三六八 | 件 | |
| 三六九 | 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件 | 一三一四 |
| 三七〇 | 令和七年に発生した農地及び農業用施設についての災害に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条第三項の地域を指定する件 | 一三五二一四 |
| 三七四 | 令和七年に発生した農地及び農業用施設についての災害に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第一項の市町村を告示する件 | 一三五二一四 |
| 三七五 | 令和七年に発生した農地及び農業用施設についての災害に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十四条第一項の区域を告示する件 | 一三五二一四 |
| 三七六 | 令和七年に発生した林道についての災害に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条第三項の地域を指定する件 | 一三五二一四 |
| 三七七 | 令和七年に発生した林道についての災害に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第一項の市町村を告示する件 | 一三五二一四 |
| 三七八 | 令和七年に発生した林道についての災害に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十四条第一項の区域を告示する件 | 一三五二一四 |
| 三七九 | 令和七年に発生した農林水産業共同利用施設についての災害に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第一項第一号の区域を告示する件 | 一三五二一四 |
| 三八〇 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一六五三二三 |
| 三八一 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 | 一七一四 |
| 三八二 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 | 一七一四 |
| 三八三 | 保安林の指定をする件 | 一七一四 |
| 三八四 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件 | 一八二 |
| 三九二 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、すめいかだ、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一八三 |
| 三九三 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件 | 一八五五二〇 |
| 三九四 | 漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 | 一八五五二〇 |
| 三九五 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件 | 一八五五二一 |
| 三九六 | 保安林の指定をする件 | 一九五四 |
| 三九七 | 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第一号に掲げる命令をする等の件 | 一九五七 |
| 三九八 | 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第四号に掲げる命令をする等の件 | 一九五七 |
| 三九九 | 森林病害虫等防除法第三条第二項の規定に基づき、特別伐倒駆除を命令する等の件 | 一九五八 |
| 四〇〇 | 地すべり防止区域を追加指定する件 | 一九五八 |
| 四〇一 | 漁獲・特定養殖共済に関する事項を定める告示 | 一九五八二六 |
| 四〇二 | 養殖共済に関する事項を定める告示 | 一九五八四〇 |
| 四〇三 | 漁業施設共済に関する事項を定める告示 | 一九五八五五 |
| 四〇四 | 漁船損害等補償法第百十三条の四第二項第一号、第百十八条の二第二項及び第百二十六条の三第二項の普通損害保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分を除く。)及び漁船積荷保険の基本部分の純保険料に対応する部分の率の算定の基礎となる期間を定める件の一部を改正する件 | 一九五八六〇 |
| 四〇五 | 漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 | 一九五八六〇 |
| 四〇六 | 漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 | 一九五八六四 |
| 四〇七 | 漁船損害等補償法第百二十八条の二第三項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 | 一九五八六六 |
| 四〇八 | 漁船損害等補償法第百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件の一部を改正する件 | 一九五八六八 |
| 四〇九 | 漁船損害等補償法第百三十条の再保険料率の算定方法を定める件の一部を改正する件 | 一九五八六八 |
| 四一〇 | 保安林の指定をする件 | 一九五八六八 |
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