統計表令和8年4月8日
官報目録(令和8年4月8日付 第1682号付録)
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官報目録(令和8年4月8日付 第1682号付録)
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| 一〇二 | ケニア共和国における国境地域及びナイロビ郡のインフォーマルな居住地における給水・衛生改善計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件 | 二三 | 五 |
| 一〇三 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 | 二四六三五四 | |
| 一〇四 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 | 二七特14 | 二 |
| 一〇四 | タイ王国におけるターク県におけるミャンマーからの避難民のための保健医療サービス強化計画のための贈与に関する日本国政府と世界保健機関との間の書簡の交換に関する件 | 二一 | 二 |
| 一〇五 | バルバドスにおけるカリブ緊急オペレーションセンター建設計画のための贈与に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 | 三〇 | 二 |
| 一〇六 | ベネズエラ・ボリバル共和国における医学教育環境整備計画のための贈与に関する日本国政府と世界保健機関との間の書簡の交換に関する件 | 三〇 | 二 |
| 一〇八 | エルサルバドル共和国における低所得層の若年帰還移民のための職業訓練施設整備計画のための贈与に関する日本国政府と国際移住機関との間の書簡の交換に関する件 | 三一 | 二 |
| 一〇九 | カンボジア王国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国及びラオス人民民主共和国におけるメコン地域における国際的な組織犯罪に対する越境協力強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合との間の書簡の交換に関する件 | 三一 | 三 |
| 一一〇 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の口上書の交換に関する件 | 三一 | 三 |
| 一一一 | 南太平洋経済交流支援センターの設立に関する協定の有効期間の延長に関する件 | 三一 | 三 |
| 一一二 | 国際農業開発基金を設立する協定の改正に関する件 | 三一七五 | 七一 |
| 一一三 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 | 三一特18 | 七一 |
| 一一四 | 〇財務省個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 四四一三 | |
| 一一五 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 | 六一 | 三 |
| 一一六 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 六一 | 三 |
| 一一七 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 九四八三七 | |
| 一一八 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政令資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 九四八三八 | |
| 一一九 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 九四八三九 | |
| 一二〇 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 九四八三九 | |
| 一二一 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 九四八四〇 | |
| 一二二 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 一一五〇一四 | |
| 一二三 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 一一五〇一六 | |
| 一二四 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 | 三一七五一 | |
| 一二五 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 二七 | 六 |
| 一二六 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一二七 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一二八 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一二九 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一三〇 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一三一 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一三二 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 | 三一七五七一 | |
| 一三三 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 | 三一七五七一 |
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