政令令和8年4月8日

社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定政令

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
令番号社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号
発令機関金融庁、法務省、財務省

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社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定政令

令和8年4月8日|p.14|原文を見る

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八 保険業法施行規則第八十 六条及び第八十七条等の 規定に基づき保険金等の 支払能力に相当する額及 び通常の予測を超える危 険に相当する額の計算方 法等を定める件に規定す る金融庁長官が別に定め る格付機関及び適格格付 機関の格付に対応するも のとして別に定める区分 を定める件の一部を改正 する件 二三三六一八五 九 銀行代理業者に係る銀行 代理業の許可がその効力 を失った件 二五一二 一〇 本庁監理金融商品取引業 者等を指定する件の一部 を改正する件 二七七一〇二 財務諸表等の用語、様式 及び作成方法に関する規 則に規定する金融庁長官 が定める企業会計の基準 を指定する件の一部を改 正する件 三一七五四三 連結財務諸表の用語、様 式及び作成方法に関する 規則に規定する金融庁長 官が定める企業会計の基 準を指定する件の一部を 改正する件 三一七五四四 一 ○金融庁、法務省 社債等登録法施行令第一 条第一項の会社並びに社 債等登録法施行規則第十 二条第一項の登録機関及 びその支店の指定に関す る件の一部を改正する件 三〇七三三五 ○金融庁、法務省、 財務省 社債、株式等の振替に関 する法律第四十四条第一 項第十三号の規定に基づ き口座管理機関を指定す る件の一部を改正する件 三〇七三三八
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社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定政令 - 第14頁
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