| 四一八 | 保安林の指定を解除する件 | 二二三 | 六 |
| 四二〇 | 種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な性質を定める件の一部を改正する件 | 二三三 | 六 |
| 四二二 | 大型まき網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る)の陸揚港を指定する件 | 二三三 | 六一(四) |
| 四二三 | かつお・まぐろ漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る)の陸揚港を指定する件 | 二三四 | 五 |
| 四二四 | かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る)の陸揚港を指定する件 | 二三四 | 五 |
| 四二五 | 農薬を登録した件 | 二三四 | 六 |
| 四二六 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 | 二三八 | 八 |
| 四二七 | 動物用生物学的製剤検定基準の一部を改正する件 | 二四五 | 五 |
| 四二八 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により、農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する告示 | 二四六 | 二 |
| 四二九 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 | 二六六 | 三 |
| 四三〇 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 | 二六六 | 三 |
| 四三一 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件の一部を改正する件 | 二六六 | 三 |
| 四三二 | 再評価を受けるべき農業の範囲を指定した件 | 二六七 | 六九(二九) |
| 四三三 | 令和八年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和九年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件 | 二六七 | 四 |
| 四三四 | 粗糖の平均輸入価格等を定めた件 | 二六七 | 四 |
| 四三五 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件 | 二六七 | 七 |
| 四三六 | 漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件の一部を改正する件 | 二七一 | 七一(五四) |
| 四三七 | かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者が大西洋条約海域において採捕するくろまぐろ若しくはみなみまぐろ又はこれらの製品の陸揚港を指定する件の一部を改正する件 | 二七一 | 三 |
| 四三八 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 | 二七一 | 三 |
| 四三九 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | 二七一 | 七一(四三) |
| 四四〇 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 三〇 | 三 |
| 四四一 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件の一部を改正する件 | 三〇 | 三 |
| 四四二 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の一部を改正する件 | 三〇 | 三 |
| 四四三 | 飼料の公定規格の一部を改正する件 | 三〇 | 七三(四四) |
| 四四四 | 農業取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 | 三〇 | 七三(四四) |
| 四四五 | 農業保険法施行規則第四十条第一号の牛の出生後第五月の月の末日前の日及び同条第二号の馬の出生の年の末日前の日を定める件の一部を改正する件 | 三〇 | 七三(四四) |
| 四四六 | 種畜の等級の判定基準を定める等の件の一部を改正する告示 | 三〇 | 七三(四四) |
| 四四七 | 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件の一部を改正する件 | 三〇 | 七三(四九) |
| 四四八 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 三〇 | 七三(三六) |
| 四四九 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 三一 | 三 |
| 四五〇 | 令和七砂糖年度に係る国内産糖交付金の単価を改定する件 | 三一 | 五 |
| 四五一 | 農業協同組合法施行規程及び水産業協同組合法施行規程の一部を改正する告示 | 三一 | 七五(六七) |
| 四五二 | 農産物規格規程の一部を改正する件 | 三一 | 七五(六七) |
| 四五三 | 独立行政法人農業者年金基金法施行令第一条第二項の農林水産大臣が定める予定利率等を定める件の一部を改正する件 | 三一 | 七五(六七) |
| 四五四 | 農業委員会等に関する法律施行令第七条第二項の規定に基づき、同条第一項各号のいずれにも該当する市町村を公告する件 | 三一 | 七五(八〇) |
| 四五五 | 畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件 | 三一 | 特15(一一) |
| 四五六 | 租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 | 三一 | 特17(一八) |