五九 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件
六〇 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並
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六一 びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件
六二 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学籍簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件
六三 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件
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