告示令和8年4月8日

宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件

目録p.17

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発行機関総務省
省庁総務省

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宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件

令和8年4月8日|p.17

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九三 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件 二四四六三四九
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宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件 - 第17頁
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