| 四 | ○消費者庁 | 二一三 |
| 適格消費者団体の認定の件 | | |
| 五 | ○消費者庁、観光庁 | 九 |
| 標準旅行業約款の一部を改正する告示 | | |
| 六 | ○こども家庭庁 | 三一七五 |
| 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 | | |
| 七 | 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの | 三一七五 |
| 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第二十条第四項の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者の一部を改正する件 | | |
| 八 | ○こども家庭庁、文部科学省 | 三一七五 |
| 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部を改正する件 | | |
| 九 | ○こども家庭庁、厚生労働省 | 一八 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件 | | |
| 十 | 療養の給付等 | 三一三 |
| 医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件 | | 二七一 |
| 十一 | 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件 | 二七一 |
| 十二 | 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部を改正する件 | 三一七五 |
| 十三 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 | 三一七五 |
| 十四 | 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件 | 三一七五 |
| 十五 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件 | 三一七五 |
| 十六 | ○デジタル庁 | 三一七五 |
| 都道府県への補助金事務の委任範囲を定める告示 | | |
| 十七 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 | 三一七五 |
| 十八 | ○デジタル庁、総務省 | 九 |
| 個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号)の一部を改正する件 | | 九四八 |
| 十九 | 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件 | 九四八 |
| 二十 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地⽅公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づき基本データリストを定める告示 | 二四六五 |
| 二十一 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地⽅公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第三条第二号の規定に基づき行政事務標準文字の文字セット及び地方公共団体情報システム間の連携のための文字符号化方式を定める告示 | 二四六五 |
| 二十二 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地⽅公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第四条第一項第一号の規定に基づき機能別連携仕様を定める告示 | 二四六五 |
| 二十三 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地⽅公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づく要件の細目を定める告示 | 二四六五 |