七二 勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
三一 特一七 三六
七二 医療法施行規則の一部を改正する省令
三二 特一七 三九
一 ○厚生労働省、農林水産省
独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令
三二 七五 二〇五
一 ○厚生労働省、経済産業省、環境省
デクロナプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令
一七 二
二 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令
一七 四 九
○農林水産省
ニ ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令
二二 二五
二 テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令
二二 二五
二三 水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令
二二 二五
九 四八 一六
一四 公益信託に関する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令
九 四八 二〇
一五 漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令
一三 五二 一三
一六 種苗法施行規則の一部を改正する省令
二三 六一 六六
一七 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令
二三 六一 七四
一八 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
二四 三
一九 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令
二四 六三 一一
二〇 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令
二六 六九 三一
二一 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令
三〇 七三 六五
二二 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
三〇 七三 六七
二三 森林法施行規則の一部を改正する省令
三〇 七三 二九
二四 農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇五
二五 農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇五
二六 農地法施行規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇四
二七 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇四
二八 植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇五
二九 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇六
三〇 農林水産省組織規則の一部を改正する省令
三一 七五 三〇七
一 ○国土交通省 経済産業省
ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令及び堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
三一 七五 三〇八
一 ○農林水産省、国土交通省
公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
三一 七五 三〇八
一 ○農林水産省、環境省
愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令
一九 五八 一九
一 ○経済産業省
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令
四 四
六 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令
一七 五四 一〇
七 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
一九 五八 二〇
八 ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
一九 五八 二〇
九 テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
一九 五八 二二