府省令令和8年4月8日
地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省、財務省
- 令番号
- 総務省令第三二号、特一五号、一四号、一五号
- 省庁
- 総務省、財務省
本文と原文の対照
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地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令
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