告示令和8年4月8日
法務省告示第三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
- 件名
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正
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法務省告示第三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)
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