その他
p.2
各省各庁の長が保管する現金等の規定改正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 各省各庁の長が保管する現金 [略] 歳入歳出外現金出納官吏 [略] 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第十二条に規定する保証金及び文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第四百四十九号)第四条第一項に規定する保証金 [略] [略] [略] 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十の三第五項に規定する保証金 総務省 総合通信基盤局の歳入歳出外現金出納官吏 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十五条第一項(同法第八十八条において準用す…