農林水産省告示第五百十二号(特定水産資源に関する漁獲可能量の変更公表)
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○農林水産省告示第五百十二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。 |
| 改 正 | 後 | 前 |
| まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一 (略) | 第一 (略) |
| 第二 まさは及びごまさは対馬暖流系群 | 第二 まさは及びごまさは対馬暖流系群 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) | 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) |
| 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:トン) | (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 島根県 | 33,000 | 島根県 | 26,900 |
| 山口県 | 3,600 | 山口県 | 3,200 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 長崎県 | 51,200 | 長崎県 | 46,400 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 鹿児島県 | 11,300 | 鹿児島県 | 12,000 |