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職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)(条約第二号)(外務省) この条約は、作業に関連した事故及び健康に対する危害を防止することを目的として、職業上の安全及び健康並びに作業環境についてこの条約を締結した国が一貫した政策を定めることを規定するとともに、国の段階、企業の段階それぞれにおいてとるべき措置等を定めるものである。この条約は、前文、本文三十箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおりである。 1 適用範囲及び定義 (1) この条約は全ての経済活動部門について適用すること、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、特定の経済活動部門についてこの条約の一部又は全部の適用を除外することができること等を定める。(第一条関係) (2) この条約は対象となる経済活動部門の全ての…