政令令和8年4月3日

所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百十六号
発令機関内閣

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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年4月3日|p.3-4

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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月三日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百十六号
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗 財務大臣 片山さつき
条 約
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)をここに公布する。
御名御璽
令和八年四月三日
内閣総理大臣 高市早苗
p.3 / 2
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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第3頁
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