告示令和8年4月3日
総務省告示第百七十号(無線局運用規則に基づく国・地域及び値の定め)
号外p.57
号外p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を定める件
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を定める件
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