無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
令和8年4月3日|p.10
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○総務省令第五十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月三日
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の一部改正)
第一条 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (陸上移動中継局) | (陸上移動中継局) |
| 第五条の二 陸上移動中継局(基地局、高高度基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 第五条の二 陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 |
| 一 その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局、高高度基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。 | 一 その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。 |
| [二 略] | [二 同上] |
| 三 第一号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。 | 三 [同上] |
| (1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局、高高度基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。 | (1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。 |
| [⑵~⑸ 略] | [⑵~⑸ 同上] |
| [四・五 略] | [四・五 同上] |
| 第七条の三 特別業務の局であって、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 第七条の三 [同上] |
| [一 略] | [一 同上] |
| 二 その局は、次に掲げる既設の無線局(第三号において「携帯無線通信等の無線局」という。)の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | 二 [同上] |
| (1) 携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この(1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数在中継するものに限る。) | (1) 携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局、陸上移動中継局(基地局と同一の周波数を使用するものに限る。以下この号において同じ。)又は陸上移動局(基地局と同一の周波数在中継するものに限る。以下この号において同じ。) |
| (2) 広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局(基地局と同一の周波数を使用するものに限る。)(3)において同じ。)又は陸上移動局(基地局と同一の周波数在中継するものに限る。) | (2) 広帯域移動無線アクセスシステムの基地局 陸上移動中継局又は陸上移動局 |
| [⑶・⑷ 略] | [⑶・⑷ 同上] |
| [三 略] | [三 同上] |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |
正
前
改
総務大臣 林 芳正