統計表
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官報号外第77号(食品表示基準関連の定義表)
マヨネーズ類及びドレッシング類の日本農林規格等の一部改正
二煮干し又は圧搾煮干しを削ったもの ふじ 三[略] 魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したものをいう。ただし、かつお及びまぐろにあっては、頭、内臓等を除去し、煮熟によってたんぱく質を凝固させた後水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したものをいう。 かれぶし ふし(かつおにあっては、表面を削ったもの)に三番かび以上のかび付けをしたものをいう。 煮干し 魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させて乾燥(くん乾を除く。)したものをいう。 圧搾煮干し 魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したものをいう。 [略] うに加工品粒うに うにの生殖巣に食塩を加えたもの(以下「塩うに」という。)又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、…