告示令和8年4月1日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部改正

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部改正

令和8年4月1日|p.4

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○財務省告示第九十六号
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件(平成二十年財務省告示第三百十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年四月一日 財務大臣 片山さつき 前文中「外国為替取引業者」を「外国為替取引業者等」に改める。 第一号中「新生信託銀行株式会社」を「SBI新生信託銀行株式会社」に改める。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部改正 - 第4頁
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