告示令和8年4月1日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部改正
掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
本紙p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部改正
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