国家公務員給与法施行令等の一部を改正する政令
令和8年4月1日|p.211-212
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| る職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 |
| とあるのは、 |
| [十四] デジタル庁 |
| 組 織 | 官 | 職 | 区 分 |
| デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 | 審議官参事官企画官(人事院の定めるものに限る。) | 一種二種 |
| 十四の二 復興庁 |
| 組 織 | 官 | 職 | 区 分 |
| 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 | 審議官参事官企画官(人事院の定めるものに限る。) | 一種二種 |
| 復興局 | 局長次長参事官 | 一種二種四種 |
| とする。 |
| 4 (略) |
| る職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 |
| とあるのは、 |
| [十三] デジタル庁 |
| 組 織 | 官 | 職 | 区 分 |
| デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 | 審議官参事官企画官(人事院の定めるものに限る。) | 一種二種 |
| 十三の二 復興庁 |
| 組 織 | 官 | 職 | 区 分 |
| 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 | 審議官参事官企画官(人事院の定めるものに限る。) | 一種二種 |
| 復興局 | 局長次長参事官 | 一種二種四種 |
| とする。 |
| 4 (略) |
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一五四(住居手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九一五四一一二
人事院規則九一五四(住居手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九一五四(住居手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (権衡職員の範囲) | 第四条(略) | 2 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二 |
| 十七条法律第九十三号)第二条第一項に規定する在外職員に対する前項の規定の適用について | は、同項中「規則九一八九(単身赴任手当)」第五条第二項に該当する職員」とあるのは、「在外 | 公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年 |
| 法律第九十三号)」第六条第七項第三号に該当する職員」とする。 | 附則 | この規則は、公布の日から施行する。 |
| 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 | 人事院総裁 川本 裕子 | 令和八年四月一日 |
| 人事院規則九一五五一五六 | 人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 | 人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対 | 応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 | 改 |
| 正 | 後 | 別表第一(第一条一第四条関係) |
| 一年を通じて特地勤務手当が支給される特地官署 | 都道府県 | 所在地 |
| 北海道 | (略) | (略) |
| 上川郡上川町旭町 | 三九の一 | 空知郡南富良野町 |
| 字金山 | (略) | 旭川開発建設部旭 |
| 川道路事務所 | 札幌開発建設部空 | 知川河川事務所金 |
| 山ダム管理所 | (略) | 級別区分(冬期以 |
| 外の期間) | (略) | 二級地 |
| 級別区分(冬期) | (略) | 二級地 |