府省令令和8年4月1日

人事院規則九―七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.209
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九―七―二三
省庁人事院

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人事院規則九―七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則

令和8年4月1日|p.209

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―七(俸給等の支給)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁 川本 裕子
人事院規則九―七―二三
令和八年四月一日
人事院規則九―七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(第一条の四関係)
職員の属する組織の区分支給定日
(略)十六日
カジノ管理委員会
サイバー通信情報監理委員会
(略)
(略)(略)
別表(第一条の四関係)
職員の属する組織の区分支給定日
(略)十六日
カジノ管理委員会
(略)
(略)(略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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人事院規則九―七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則 - 第209頁
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