消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の一部を改正する省令
令和8年4月1日|p.103-104
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○総務省令第五十四号
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第三十四条の規定に基づき、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (支払方法等) | 第十六条 出納主任は、支払をしようとするときは、必要な資金を取引金融機関に交付して又は | (支払方法) | 第十六条 出納主任は、支払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出して |
| 預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該 | 交付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、小切手による支払にかえ、 |
| 必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支 | 現金をもって支払をすることができる。 |
| 払をさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、取引金融機関による支 |
| 払にかえ、現金をもって支払をすることができる。 |
| 一 債権者が取引金融機関による支払を拒んだとき。 | 一 債権者が小切手による受領を拒んだとき。 |
| [二・三 略] | [二・三 同上] |
| [新設] |
| [新設] |
| 二 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六 |
| 号)第二条の総務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。 |
| 3 出納主任は、第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を |
| 債権者に通知しなければならない。ただし、債権者の預金口座への振込の方法により支払をす |
| る場合にはこの限りでない。 |
総務大臣 林 芳正
| 第十七条 | 削除 | (口座振替の方法による支払) |
| 第十八条 | 削除 | 第十七条 出納主任は、取引金融機関その他基金が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、取引金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をすることができる。 |
| (隔地払等) |
| 第十八条 出納主任は、次の各号の一に該当するときは、必要な資金を取引金融機関に交付して当該金融機関に支払をさせることができる。 |
| 一 隔地の債権者に対し支払をする場合 |
| 二 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金口座への振込の方法により支払をする場合 |
| 2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第二条の総務省令で定める方法は、第十七条及び前項に規定する方法とする。 |
| 3 出納主任は、第一項第一号の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。 |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
| 附則 |
| この省令は、公布の日から施行する。 |
| ○総務省令第五十五号 |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一、別表第二及び別表第四の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 |
| 令和八年四月一日 |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改 | 正 | 後 |
| (法別表第一の総務省令で定める事務) | (法別表第一の総務省令で定める事務) | |
| 第一条 [略] | 第一条 [同上] | |
| [2~44 略] | [2~44 同上] | |
| 45 法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 45 [同上] | |
| [一~七 略] | [一~七 同上] | |
| 八 不動産登記法第七十六条の四の符号の表示に関する事務の対象となる者の生存の事実の確認 | [新設] | |
| 九 [略] | 八 [同上] | |
| 十 不動産登記法第七十六条の六の変更の登記に関する事務の対象となる者の生存の事実の確認又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] | |
| 十一 [略] | 九 [同上] | |
| 十二 [略] | 十 [同上] | |
| 十三 [略] | 十一 [同上] | |
| 改 | 正 |
| 前 | |
| 総務大臣 林 芳正 |