官報号外第73号(規則別表第二の業種別数値表)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部改正
令和8年3月30日 · 6件
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部改正
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の九六・二三 規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の九八・〇六 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九八・二一 規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八九・六二 規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の九五・〇四 規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の九四・八九 規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の九六・八五 [略] [略] 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九四・八〇 規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八六・八一 規則別表第二の三の項の下欄…
特定事業者責任比率の一部改正
規則第四条第三号に規定する分 規則第四条第四号に規定する分 別基準適合物 別基準適合物 規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 四三、二七四 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 二三五、四三四 規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 六〇、二四〇 規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 三八、二三八 規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 一、五三〇 規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 八、二五一 規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 二、四四七 規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 五、〇三八 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 六、四六二 規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 一二、八四四 規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一五、八五九 規…
規則第四条第三号に規定する分 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 七、一八二 別基準適合物 規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 二〇、六一三 規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 一〇九、三八二 規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 五三 規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 六八七 規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 一一〇 規則第四条第四号に規定する分 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 二三六、八二五 別基準適合物 規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 四三、四九一 規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 一三、九一七 規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 九、七〇五 規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 二四、四五三 規則別表第二の…
温室効果ガス排出量の算定方法
四 炭酸塩を含有する鉱物の使用(生石灰の原料としての使用、ソーダ石灰ガラスの原料としての使用、鉄鋼の製造における使用、耕地における肥料としての使用及び別表第一に掲げるものを除く。) イ 石灰石の使用 トン 石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四四〇 ロ ドロマイトの使用 トン ドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四七一 五 炭酸塩の使用(ソーダ石灰ガラスの原料としての使用、耕地における肥料としての使用及び別表第一に掲げるものを除く。) イ ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。このイの第四欄において同じ。)の使用 トン ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四一三 ロ ソーダ灰(海外から輸入されたもの…
する産業廃棄物であるものに限る。このホの第四欄において単に「廃プラスチック類」という。)の焼却 ヘポリエチレンテレフタレート製の容器(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものを除く。このヘの第四欄及びトにおいて同じ。)の焼却 トン ポリエチレンテレフタレート製の容器の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・二七 ト廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物以外の廃プラスチック類(合成繊維及びポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。このトの第四欄において単に「産業廃棄物以外の廃プラスチック類」という。)の焼却 トン 産業廃棄物以外の廃プラスチック類の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・七六 チ紙くずの焼却 トン 紙くずの一トン当たりの焼却に伴い…
規則第四条第三号に規定する分 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の六・〇〇 別基準適合物 規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の一五・〇三 規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七八・二〇 規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の〇・〇三 規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の〇・六一 規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の〇・二三 規則第四条第四号に規定する分 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の四二・一四 別基準適合物 規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の七・一六 規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の一・五四 規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇…