告示令和8年3月30日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.8
号外p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省
抽出された基本情報
- 省庁
- 農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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