告示令和8年3月30日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁経済産業省・環境省

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件

令和8年3月30日|p.2

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○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
(経済産業・環境三)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 - 第2頁
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