府省令令和8年3月30日
外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.237
号外p.237
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 令番号
- 文部科学省令
- 省庁
- 文部科学省
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外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程の一部を改正する省令
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