告示令和8年3月26日

総務省告示第百四号(eシールに係る認証業務の認定に関する規程附則の施行期日)

本紙p.2

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公告概要

eシールに係る認証業務の認定に関する規程附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日の定め

発行機関総務省
省庁総務省
件名eシールに係る認証業務の認定に関する規程附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日の定め

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総務省告示第百四号(eシールに係る認証業務の認定に関する規程附則の施行期日)

令和8年3月26日|p.2

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○総務省告示第百四号
eシールに係る認証業務の認定に関する規程(令和七年総務省告示第百十三号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この告示を定める。 令和八年三月二十六日 総務大臣 林 芳正 eシールに係る認証業務の認定に関する規程附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、令和八年三月三十日とする。
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総務省告示第百四号(eシールに係る認証業務の認定に関する規程附則の施行期日) - 第2頁
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