告示令和8年3月26日

厚生労働省告示第百十三号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.116
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抽出要点

職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正

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厚生労働省告示第百十三号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正)

令和8年3月26日|p.116

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法規的告示
○厚生労働省告示第百十三号 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める手数料の額(平成十四年厚生労働省告示第二百十三号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月二十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。検定職種試験区分手数料の額
ウェブデザイン特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する次の試験に係るもの一級二七、〇〇〇円
実技試験(略)
二級一七、五〇〇円
実技試験(略)
三級(略)
イロ又はハに掲げる者以外の者九、〇〇〇円
実技試験(略)
改 正 前
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。検定職種試験区分手数料の額
ウェブデザイン特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する次の試験に係るもの一級二五、〇〇〇円
実技試験(略)
二級一六、〇〇〇円
実技試験(略)
三級(略)
イロ又はハに掲げる者以外の者八、〇〇〇円
実技試験(略)
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厚生労働省告示第百十三号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正) - 第116頁
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