告示令和8年3月26日
厚生労働省告示第百十三号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正)
掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.116
号外p.116
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正
本文と原文の対照
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厚生労働省告示第百十三号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正)
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