告示令和8年3月25日

文部科学省告示第五十七号(技術士第一次試験の実施場所の指定)

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

技術士第一次試験の実施場所の指定

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名技術士第一次試験の実施場所の指定

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文部科学省告示第五十七号(技術士第一次試験の実施場所の指定)

令和8年3月25日|p.2

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法規的告示
○文部科学省告示第五十七号 技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第四条の規定に基づき、文部科学大臣の指定する技術士第一次試験の実施場所を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月二十五日 文部科学大臣 松本洋平 令和八年度における技術士法施行規則第四条に規定する文部科学大臣の指定する技術士第一次試験の実施場所は、岩手県、静岡県、兵庫県、愛媛県及び鹿児島県とする。
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文部科学省告示第五十七号(技術士第一次試験の実施場所の指定) - 第2頁
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