府省令令和8年3月25日

経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和8年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号一部改正に伴う経過措置
省庁経済産業省

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経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

令和8年3月25日|p.2

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(経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 3 前項の規定による改正前の経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、公益信託に関する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例により旧法公益信託(同項に規定する旧法公益信託をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
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経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置 - 第2頁
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