統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム標準化基準(国民投票名簿抄本作成・投票所入場券作成機能仕様)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方公共団体情報システム標準化基準における直接請求・国民投票関連機能の定義

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地方公共団体情報システム標準化基準(国民投票名簿抄本作成・投票所入場券作成機能仕様)

令和8年3月25日|p.34

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機能ID機能名称機能の定義実装区分適合基準日
大分類中分類機能名称指定都市一般市区町村
00602945.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成投票人名簿抄本(登録時点)名簿番号の付番順のうち住所順について、方書、マンション等の号・棟・部屋番号までを含む順序(文字部分は文字コード順、数字部分は並び可能とするため桁数の統一を行った順序)での選択が可能なこと。
00602955.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成投票人名簿抄本(登録時点)名簿抄本は、ソート条件(投票区順、行政区順、住所順、世帯番号順、世帯主カナ氏名の五十音順、世帯員カナ氏名の五十音順、世帯員生年月日順、続柄順、世帯員の並び順(住民票記載順位))について任意の設定ができること。
00602155.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成投票人名簿抄本(登録時点)改ページについて任意の設定(投票区・行政区、別表第一の機能ID0060250の項にて設定した任意地域)ができること。令和8年4月1日
00602165.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成投票人名簿抄本(登録時点)印刷タテヨコについて任意の設定ができること。令和8年4月1日
00602175.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成投票人名簿抄本(登録時点)指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区別に出力できること。×令和8年4月1日
00602185.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成閲覧用抄本データ作成閲覧用のデータの範囲(投票区・行政区・町丁目)を指定して、電子データの抽出ができること。閲覧用の抄本は、支援措置対象者は非表示、行詰め、行番号抜け無しとすること。令和8年4月1日
00602195.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成閲覧用抄本データ作成指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区別に出力できること。×令和8年4月1日
00602205.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成各種通知の出力登録抹消等事由該当者のうち、当該市区町村の投票人名簿に登録されていない者を抽出し、転出元市区町村に対する通知書を作成できること。・抹消者通知令和8年4月1日
00602215.直接請求・国民投票5.5.国民投票名簿抄本作成各種通知の出力指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区ごとに出力できること。×令和8年4月1日
00602225.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力投票人を対象に、投票所入場券及びデータの作成が行えること。令和8年4月1日
00602235.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力様式は、封書世帯形式及びはがき個人票(圧着有)形式を選択できること。令和8年4月1日
00602805.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力様式は、はがき個人票(圧着無)形式を選択できること。
00602815.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力様式は、はがき世帯票(2人)形式を選択できること。
00602825.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力様式は、はがき世帯票(4人)形式を選択できること。
00602245.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力「投票所入場券」の文言は、15文字以内で任意の名称へ変更可能なこと。令和8年4月1日
00602255.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力投票人の性別は記載しないこと。ただし、事務処理上、男女の別が判別できるよう、任意選択により記号の印字を可能とすること。令和8年4月1日
00602265.直接請求・国民投票5.6.投票所入場券作成投票所入場券出力名簿番号のバーコード、郵便番号のカスタマーバーコード出力ができること。投票所の案内図のイメージデータを取り込み、出力できること。案内図の取り込みを行わない場合には、任意記載欄として利用できること。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム標準化基準(国民投票名簿抄本作成・投票所入場券作成機能仕様) - 第34頁
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