統計表令和8年3月25日

選挙人名簿登録管理システム機能定義表(投票所入場券作成関連)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
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選挙人名簿登録管理システム機能定義表(投票所入場券作成関連)

令和8年3月25日|p.25

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機能ID機能名称機能の定義実装区分適合基準日
大分類中分類指定都市一般市区町村
000601172.選挙時登録管理2.5.投票所入場券作成返戻管理投票所入場券返戻者の一覧をCSVにて出力できること。
000601182.選挙時登録管理2.5.投票所入場券作成投票所入場券追加作成投票所入場券発送以降に補正登録や抹消取消等により、選挙人名簿登録された者に対して、登録基準日を選択し、追加で投票所入場券又は転出者案内(転出3か月未満の選挙人用)を作成しオンラインで出力できること。令和8年4月1日
000601192.選挙時登録管理2.5.投票所入場券作成引き抜きデータ一覧作成投票所入場券及び転出者案内用(転出3か月未満の選挙人用)のデータ出力後に、引き抜きを行う者の一覧を名簿登録基準日ごとに出力できること。引き抜き事由は以下のとおりとする。(全選挙共通)・投票所入場券データ出力後に以下の異動事由が発生した者公職選挙法第11条、第252条、第252条、政治資金規正法第28条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第17条該当、死亡、誤載、国外転出・投票所入場券データ出力如何に関わらず、名簿登録者のうち以下に該当する者職権消除、二重登録該当(市区町村選挙を除く)、別表第一の機能ID0060180及び00060279の項で管理する者令和8年4月1日
000601202.選挙時登録管理2.5.投票所入場券作成引き抜きデータ一覧作成(都道府県選挙)・投票所入場券データ出力後に以下の異動事由が発生した者転出者(都道府県外)(市区町村選挙)・投票所入場券データ出力後に以下の異動事由が発生した者転出者(市区町村外)投票所入場券及び転出者案内用(転出3か月未満の選挙人用)のデータ出力後に、引き抜きが必要となった者の一覧を出力できること。引き抜き事由は以下のとおりとする。(都道府県選挙)転出者(市区町村外かつ都道府県内)(市区町村選挙)転居者(市区町村内)
000601212.選挙時登録管理2.5.投票所入場券作成引き抜きデータ一覧作成指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区別に出力できること。×令和8年4月1日
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選挙人名簿登録管理システム機能定義表(投票所入場券作成関連) - 第25頁
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