統計表令和8年3月25日

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(選挙資格管理・名簿抄本作成関連)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出要点

住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省

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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(選挙資格管理・名簿抄本作成関連)

令和8年3月25日|p.15

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機能ID大分類中分類機能名称機能の定義実装区分適合基準日
指定都市一般市区町村
00600211.定時登録管理1.2.選挙資格管理年齢要件到達予定者に対する宛名作成年齢要件で新たに選挙権を取得する予定の者を抽出し、17歳名簿を作成できること。通知のための宛名又はラベルの出力ができること。令和8年4月1日
00600221.定時登録管理1.2.選挙資格管理年齢要件到達予定者に対する宛名作成指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区別に17歳名簿を出力できること。×令和8年4月1日
00600231.定時登録管理1.2.選挙資格管理年齢要件到達予定者に対する宛名作成指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区別に通知のための宛名又はラベルの出力ができること。×令和8年4月1日
00600241.定時登録管理1.2.選挙資格管理年齢要件到達予定者に対する宛名作成宛名番号が同一の再転入者(複数回の再転入を含む)について、再転入3か月経過後、転出表示の消除ができること。令和8年4月1日
00600251.定時登録管理1.2.選挙資格管理再転入者管理指定都市において、宛名番号が同一で市内の地区への再転入者(複数回の再転入を含む)について、再転入3か月経過後、表示の消除ができるとともに、移替を行えること。×令和8年4月1日
00600261.定時登録管理1.2.選挙資格管理再転入者管理名簿番号を付番できること。付番順は、投票区順、行政区順、住所順(住所コード順(住所地都道府県から小学まで(※)を一意に識別できる11桁のコード)に加え、小学以降の番地を含む。)、世帯番号順、世帯主カナ氏名五十音順、世帯員カナ氏名の五十音順、世帯員生年月日順、続柄順、世帯員の並び順(住民票記載順位)から複数選択可能なこと。また、補正登録者については、属する投票区の末尾、又は属する投票区の最終員に頁追加を行い、付番すること。誤載等による抹消があった場合、再付番は行わない。令和8年4月1日
00600271.定時登録管理1.3.名簿抄本作成名簿抄本作成名簿番号の付番順のうち住所順について、方書、マンション等の号・棟・部屋番号までを含む順序(文字部分は文字コード順、数字部分は並び可能とするため桁数の統一を行った順序)での選択が可能なこと。
00602691.定時登録管理1.3.名簿抄本作成名簿抄本作成名簿抄本及びデータを一括で出力できること。令和8年4月1日
00600281.定時登録管理1.3.名簿抄本作成名簿抄本作成名簿抄本の印字は、下記内容に従うこと。
・転出表示者…備考欄へ転出者である旨(公職選挙法第21条第2項該当)、転出生年月日、転出先市町村名を記載
・支援措置対象者…備考欄へ「◆(特定記号)」記載
・失権者…備考欄へ「*(特定記号)」記載
・特定資格登録者…備考欄に該当する資格名「南極」、「船員」、「郵便等」、交付日を記載
・抹消者…定時抹消後の誤載等による抹消者について取消線を付記し、備考欄へ誤載等による抹消、抹消年月日を記載
00600291.定時登録管理1.3.名簿抄本作成名簿抄本作成名簿抄本は、ソート条件(投票区順、行政区順、住所順、世帯番号順、世帯主カナ氏名の五十音順、世帯員カナ氏名の五十音順、世帯員生年月日順、続柄順、世帯員の並び順(住民票記載順位))について任意の設定ができること。令和8年4月1日
00600301.定時登録管理1.3.名簿抄本作成名簿抄本作成改ページについて別表第一の機能ID0060250の項にて設定した任意地域を用いることが可能なこと。令和8年4月1日
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住民基本台帳ネットワークシステム等の機能要件等(選挙資格管理・名簿抄本作成関連) - 第15頁
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