統計表令和8年3月25日

選挙人名簿管理システム等の機能要件等に関する別表第一(抜粋)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

選挙人名簿管理システムの機能定義(定時登録管理)

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選挙人名簿管理システム等の機能要件等に関する別表第一(抜粋)

令和8年3月25日|p.13

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別表第一(第一条関係)
機能ID機能名称機能の定義実装区分適合基準日
大分類中分類指定都市一般市区町村
00600011.定時登録管理11.定時登録・抹消住民マスタ突合(住民記録システムと選挙人名簿管理システムが別システムの場合)住民記録システムと選挙人名簿管理システムの住民マスタに相違がないかをマッチングできること。住民マスタについては、別表第一の機能ID0060253及び0060254の項を参照のこと。
マッチング項目は以下の2通りで実施できること。
・宛名番号のみ
・宛名番号、氏名、性別、生年月日、住所、方書、世帯番号、続柄、異動事由、異動年月日
マッチングの結果、差分の発生したデータについて、管理(修正)が行えること。
令和8年4月1日
00600021.定時登録管理11.定時登録・抹消住民マスタ突合住民記録制で職権記載(帰化・国籍取得)が未実施で、官報に掲載されたケースについて、選挙人名簿管理システムの住民マスタへ該当者の情報を管理(登録)できること。-
00600031.定時登録管理11.定時登録・抹消定時登録名簿登録基準日、名簿調製日を基に、公職選挙法第22条に規定された登録日時点での、公職選挙法第9条に規定された選挙人名簿に登録される資格を有する者(18歳到達者、国内転入3か月、国外転入等3か月、職権記載3か月、公民権停止期間終了、異動の取消(増)、職権記載(帰化・国籍取得等))を一括して管理(登録)できること。
転入による登録の基準日は、「住民届出日」とすること。なお、官報による職権記載(帰化・国籍取得)者の登録基準日は「住民届出日」とし、「帰化又は国籍取得の届出日」とは区別して管理すること。
投票区は最新の住民票の現住所及び別表第一の機能ID0050015及び0050016の項を基に自動で設定されること。
法第21条第2項該当の者について転出表示が行えること。
令和8年4月1日
00600041.定時登録管理11.定時登録・抹消定時登録定時登録の対象者のうち、在外選挙管理サフェニットから連携された出国時申請ステータスが「選挙人名簿抹消確定」の者と突合を行い、該当する場合には、当該選挙人について名簿登録を行わないこと。出国時申請ステータスが「申請中」の者の場合には、登録を行ったうえで、出国時申請ステータスを保持すること。-
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選挙人名簿管理システム等の機能要件等に関する別表第一(抜粋) - 第13頁
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