統計表令和8年3月25日

印鑑登録抹消通知書の帳票仕様書(個人番号カード廃止用以外)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.5
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印鑑登録抹消通知書の帳票仕様書(個人番号カード廃止用以外)

令和8年3月25日|p.5

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項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)最小フォントサイズ(ポイント)その他編集条件
印鑑登録抹消通知書個人番号カード廃止用以外の説明文「あなたの印鑑登録は上記理由により抹消されました。引き続き、印鑑登録が必要な場合には、改めて印鑑登録の申請を行ってください。」なお、この処分不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)また、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日から6か月以内に、当自治体を被告として、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、処分があったことを知った日から5か月以内であっても、処分から2年を経過した場合には提起できません)。ただし、原告がE.P.S.に住民登録している場合す。)<当自治体>部分は国市区町村に合わせて可変
19説明文1全角/半角43/12--11-
20(お問合せ先)右下に記載1全角7--11-
21<担当課名>(お問合せ先)の1行下に記載1全角26--11-
22<住所><担当課名>の1行下に記載1全角26--11-
23<電話><住所>の1行下に記載1全角26--11-
24三つ折り線1三つ折り線---------
25三つ折り線2三つ折り線---------
※単位は大字数。プリンターのハートや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本欄に近い文字数であれば可とする。※「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一のか分類6.14文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。※「ー」は定めがないことを示している。
2.構成
項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※複数枚の割り○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順
1印鑑登録抹消通知書 A411個人規定しない無し-
※単位はミリメートル、最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「ー」を記入する。※「ー」は定めがないことを示している。
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印鑑登録抹消通知書の帳票仕様書(個人番号カード廃止用以外) - 第5頁
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