告示令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく文部科学大臣が定める機能要件等の標準を定める件(援助に関する事務)

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日等

発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日等

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく文部科学大臣が定める機能要件等の標準を定める件(援助に関する事務)

令和8年3月25日|p.2

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○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令で定めるデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件(同六〇)
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく文部科学大臣が定める機能要件等の標準を定める件(援助に関する事務) - 第2頁
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