無線設備規則等の一部を改正する省令に関する別紙二(無線設備の技術的条件)
令和8年3月25日|p.15-16
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 別紙二 |
| [同上] |
| 四線特設 |
| の無種別 |
| [同上] |
| 第二条第十五項第一号 |
| の第三十号 |
| 設備の無線 |
| ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○ |
| [同上] |
| 別紙二 |
| [略] |
| 四線特設 |
| の無種別 |
| [略] |
| 第二条第十五項第一号 |
| の第五十三号 |
| 備線の無線 |
| ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○ |
| 第二条第十五項第二 |
| の第五十四号 |
| 備線の無線 |
| ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○ |
| [略] |
○総務省令第三十号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二章第四節第二款及び第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信番号規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
総務大臣 林 芳正
電気通信番号規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
(電気通信番号規則の一部改正)
第一条 電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第三章 略] | | | |
| 第四章 卸電気通信役務を提供する際の確認義務(第十六条~第十八条) | | | |
| 第五章 雑則(第十九条~第二十一条) | | | |
| 附則 | | | |
| (電気通信番号使用計画の認定の申請) | | | |
| 第五条 法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。 | | | |
| 2 前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。 | | | |
| 3 法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。 | | | |
| 一 申請者が法人又は団体である場合は、役員の名簿及び住民票(本籍の記載のあるものに限る。次号において同じ。)の写し又はこれに相当する書類 | | | |
| 二 申請者が個人である場合は、住民票の写し又はこれに相当する書類 | | | |
| 三 次条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号について電気通信番号使用計画の認定を受けようとする場合は、事業計画書 | | | |
| 四 新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類 | | | |
| 五 新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望するときは、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類 | | | |
| 4 法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び前項第三号の事業計画書は、それぞれ様式第三及び様式第四によるものとする。 | | | |
| (電気通信番号使用計画の認定の基準) | | | |
| 第六条 法第五十条の四第一号ハの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 | | | |
| [一 略] | | | |
| 二 別表第一号に掲げる固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの別表第一号に掲げる固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。 | | | |
| [三・四 略] | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第三章 同上] | | | |
| 第四章 雑則(第十六条~第十八条) | | | |
| 附則 | | | |
| (電気通信番号使用計画の認定の申請) | | | |
| 第五条 [同上] | | | |
| 2 [同上] | | | |
| 3 [同上] | | | |
| [新設] | | | |
| [新設] | | | |
| [新設] | | | |
| 一 [同上] | | | |
| 二 新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望する場合は、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類 | | | |
| [新設] | | | |
| (電気通信番号使用計画の認定の基準) | | | |
| 第六条 法第五十条の四第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 | | | |
| [一 同上] | | | |
| 二 固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。 | | | |
| [三・四 同上] | | | |