その他令和8年3月24日

連携ファイル作成単位に関する仕様規定

号外p.47

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

連携ファイル作成単位に関する仕様規定

令和8年3月24日|p.47

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ルクォーテーションで囲み、項目の中にダブルクォーテーションを表現しなければならない場合は、ダブルクォーテーションでエスケープ処理すること。
② 1行目をデータ項目名、2行目以降をデータ行とすること。なお、データ項目名は日本語とすること。
2.3.3.連携ファイル作成単位
① 提供側業務システムは、利用側業務システム単位に別々の連携ファイル(全件・差分に関わらず)を作成すること。
例)個人住民税システム、児童手当システムのどちらもが、住民記録システムの同一データを利用する場合、住民記録システムは個人住民税システム、児童手当システムごとに別々の連携ファイルを作成する。
図 2-4 連携ファイル作成単位
② データが0件の場合もヘッダ行のみの連携ファイルを出力すること。
読み込み中...
連携ファイル作成単位に関する仕様規定 - 第47頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)