統計表令和8年3月24日

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式

令和8年3月24日|p.48-49

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別記様式第4(第7条関係)認定申請書
原子力規制委員会殿年月日
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条の規定による認定を受けたいので、同規則第7条の規定に基づき、申請します。
(略)
備考(略)
別記様式第5(第9条関係)認定変更届出書
原子力規制委員会殿年月日
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条の規定により次のとおり変更したので届け出ます。
(略)
備考(略)
三・四GHzを超え一〇・七GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)五五デシベル以下の値
一〇・七GHzを超え二一・二GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)四九デシベル以下の値
二一・二GHzを超え二七・〇GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)四三デシベル以下の値
二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)四五デシベル以下の値
二八・二GHzを超え二八・三GHz以下(注)最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)三五デシベル以下の値
二九・一GHzを超え二九・五GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)四五デシベル以下の値
三〇・〇GHzを超え三一・一五GHz以下(注)最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)三五デシベル以下の値
三一・一五GHzを超え六〇・〇GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)四三デシベル以下の値
注 二八・三五GHzを超え二九・一GHz以下又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を使用するときは、二八・二GHzを超え二八・三五GHz以下又は三〇・〇GHzを超え三〇・五GHz以下の周波数であって、送信周波数帯域の中心周波数からの離調が五〇〇MHz以内のものについては、本表に掲げる不要発射の強度の許容値を適用しないことができる。この場合において、送信周波数帯域の中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の五〇%を超え一〇〇%以下の周波数帯については、最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の四kHzの帯域幅における不要発射の平均電力は必要周波数帯幅内における四kHzの帯域幅当たりの平均電力から二五デシベル以下の値、送信周波数帯域の中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の一〇〇%を超え二五〇%以下の周波数帯については、最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の四kHzの帯域幅における不要発射の平均電力は必要周波数帯幅内における四kHzの帯域幅当たりの平均電力から三五デシベル以下の値とする。
2 無線設備が搬送波を送信不可な状態にあるときは、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
一・〇GHzを超え二・〇GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)六八デシベル(ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
二・〇GHzを超え一〇・七GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)六二デシベル以下の値
一〇・七GHzを超え二一・二GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)五六デシベル以下の値
二一・二GHzを超え六〇GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)五〇デシベル以下の値
二 無線設備規則第二十四条第三十六項に規定する総務大臣が別に告示する副次的に発する電波等の限度は、前項2の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容値を超えないものであることとする。
○総務省告示第九十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号42の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(無線設備規則別表第三号の40の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十四日 総務大臣 林 芳正 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
[一・二略][一・二同上]
三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信設備を遠隔操作するアマチュア局については、無線設備規則別表第三号2の規定を適用する。三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
[1~3略][1~3同上]
[四~八略][四~八同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式 - 第48頁
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