刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令
令和8年3月24日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○法務省令第十五号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十一条第二項及び第百六十二条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
第五十一条第三項の規定に基づき、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改
正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第十二章略] | | | |
| 第十三章 不服申立て(第九十条の二) | | | |
| 第十四章~第十六章 [略] | | | |
| 附則 | | | |
| 第十三章 不服申立て | | | |
| (公示送達の方法) | | | |
| 第九十条の二 法第百六十一条第二項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六 | | | |
| 年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法は、審査庁の使用に係 | | | |
| る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨(第一号に | | | |
| おいて「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電 | | | |
| 子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを | | | |
| 電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当 | | | |
| するものとする。 | | | |
| 一 審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事 | | | |
| 項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの | | | |
| 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) | | | |
| 第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの | | | |
| 2 前項の規定は、法第百六十二条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一 | | | |
| 条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「審 | | | |
| 査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同項」とあるのは「法第百六十二条第三項において読み替 | | | |
| えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項」と読み替えるものとする。」 | | | |
| 第十四章~第十六章 [略] | | | |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | | |
| 附則 | | | |
| この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施 | | | |
| 行する。 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第十二章 同上] | | | |
| [章を加える。] | | | |
| 第十三章~第十五章 [同上] | | | |
| 附則 | | | |
| [章を加える。] | | | |
| 第十三章~第十五章 [同上] | | | |
法務大臣 平口 洋