総務省告示第六十四号(無線局免許手続規則の一部改正)
令和8年3月23日|p.89
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○総務省告示第六十四号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)を次のように改正する。
平成三十一年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等の様式及び無線局事項書等の記載に関するルール
(無線局の目的コード及び通信事項コードを含む。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年三月二十三日
総務大臣 林 芳正
次の表による。改正前欄に掲げる規定の欄外枠で囲んだ部分から「単方向方式」を削る。」とする。
| 次 | 正 | 誤 | 次 | 正 | 誤 |
| 別表第23号 無線設備の規格コード | 別表第23号 [同左] |
| 項目 | コード | | 項目 | コード | |
| [略] | [略] | | [同左] | [同左] | |
| 設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備 | NR | | 設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備 | NR | |
| [略] | [略] | | [同左] | [同左] | |
| 設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の無線設備 | TDNR2R | | 設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備 | TDNR2R | |
| 設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の無線設備 | TDN2RC | | 設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備 | TDN2RC | |
| [略] | [略] | | [同左] | [同左] | |
備考 表中の[]の記載は注記である。