府省令令和8年3月23日

電波法施行規則の一部を改正する省令(別紙二:特定無線設備の種別)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十七号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(別紙二:特定無線設備の種別)

令和8年3月23日|p.18-19

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別紙二
四特定無線設備の種別
[同上]
第一二号第十一項第三号線無備設注13
第二号第十二項第四号線無備設
第二号第十二項第五号線無備設
第二号第十二項第六号線無備設
第二号第十二項第七号線無備設
第二号第十二項第八号線無備設
第二号第十二項第九号線無備設
第二号第十二項第十九号線無備設
第二号第十二項第十九号線一号無備設
[同上]
別紙二
四特定無線設備の種別
[略]
第一二号第十一項第三号線無備設注13
[略]
○総務省令第二十七号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令を次のように定め る。
令和八年三月二十三日 総務大臣 林 芳正 総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令 総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(第八条関係)
補助金等の名称等処分を制限する財産の名称処分制限
施設設備等の分類財産の名称、構造等期間(年)
[略][略][略]
デジタル基盤改革支援補助金
マイナンバーカード交付事業費補助金
マイナンバーカード交付事務費補助金
地方公共団体サイバーセキュリティ対策事業費補助金
[略]
情報通信技術利活用事業費補助金
特定電気通信施設等整備推進基金補助金
放送ネットワーク整備支援事業費補助金
情報通信拠点機能強化支援事業費補助金
自動運転通信基盤整備事業費補助金
[略]
防災情報通信設備整備費補助金
特定臨時避難施設整備事業費補助金
[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(この省令は、公布の日から施行する。)
2 この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和七年度に取得した財産からこれを適用する。
別表(第八条関係)
補助金等の名称等処分を制限する財産の名称処分制限
施設設備等の分類財産の名称、構造等期間(年)
[同上][同上][同上]
デジタル基盤改革支援補助金
マイナンバーカード交付事業費補助金
マイナンバーカード交付事務費補助金
地方公共団体サイバーセキュリティ対策事業費補助金
[同上]
情報通信技術利活用事業費補助金
特定電気通信施設等整備推進基金補助金
放送ネットワーク整備支援事業費補助金
情報通信拠点機能強化支援事業費補助金
自動運転通信基盤整備事業費補助金
[同上]
防災情報通信設備整備費補助金
[同上]
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電波法施行規則の一部を改正する省令(別紙二:特定無線設備の種別) - 第18頁
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