その他令和8年3月19日

公安審査委員会決定(アレフに対する処分等)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出要点

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条第2項に基づく処分

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公安審査委員会決定(アレフに対する処分等)

令和8年3月19日|p.9

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(2) 前記①(6月間、別紙物件目録記載1から15までの土地、建物の使用を禁止する処分(法第8条第2項第2号)を行うこと)について ア ①から④までの各収益事業の事業内容は前記第4の2(5)イ(エ)のとおりであるが、前提証拠によれば、別紙物件目録記載1から14までの土地、建物(ただし、同目録記載7の建物(通称「八潮大瀬施設」。以下「八潮大瀬施設」という。)については、その一部(1階東側中央の部屋(区画))に限る。)は、それらの事業のための施設(「道場」及びその附帯施設、事業所たる作業場所等)として供されており、被請求団体が所有し又は管理していると認められる。そうであるところ、①から④までの各収益事業の種類及び概要等とこれらに係る資産が報告されないことにより、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的程度の把握が困難となっている。これらの施設の使用を禁止しなければ、①から④までの各収益事業に係る事業活動及び資産の変化を止めることができず、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止することができない。また、20歳未満の構成員及び一部在家構成員の氏名等の不報告により、未特定の構成員の中に、無差別大量殺人行為に関連する属性を有している者が存在するか否かを把握することが困難となっており、松本の二男及び松本の妻が役職員及び構成員であることが不報告とされている状況のもとで、これらの施設の使用を禁止することは、このような属性を有している者が施設に参集するなどといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも必要である。これらによれば、資金的及び人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量殺人行為の再発を防止するため、6月間、これらの土地、建物の使用を禁止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められる。
さらに、被請求団体は、これまで、八潮大瀬施設に出家構成員又は在家構成員を集めて集中セミナーを開催し、とりわけ、在家構成員向けの集中セミナーでは、短期間に多額の収入を得ていた事実が認められる。①から④までの各収益事業の種類及び概要等やこれらに係る資産の不報告が継続する状況において、被請求団体が同施設に多数の構成員を集め、セミナーの参加料等の名目で収入を得る事態となれば、資金的要素に係る危険な要素が質的・量的に増大するおそれがある。また、松本の二男及び松本の妻が役職員及び構成員であることが不報告とされ、20歳未満の構成員及び一部在家構成員の氏名等の不報告が継続する状況において、未特定の構成員が同施設に集まることにより、人的要素に係る危険な要素が質的・量的に増大するおそれもある。これらによれば、資金的及び人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量殺人行為の再発を防止するため、6月間、被請求団体が所有し又は管理する建物と認められる同施設のうち、多数の構成員を集め得る部屋(すなわち、1階北東角の部屋(区画)、2階北西角の部屋、2階西側中央の部屋、2階東側の部屋及び3階北側の部屋)についても、その使用を禁止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められる。
加えて、北越谷施設のうち201号室等は、前記のとおり被請求団体の事務所等としてその活動の用に供されていると認められるにもかかわらず、その所在、規模及び用途が報告されていないのであるから、物的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量殺人行為の再発を防止するため、6月間、前提証拠によって被請求団体が所有し又は管理する建物と認められる201号室等のうち301号室、303号室、401号室及び402号室(別紙物件目録記載15の建物)の使用を禁止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められる。
イ なお、当委員会は、被請求団体が、令和5年3月決定が効力を生じたにもかかわらず、その後も要報告事項の一部について報告しなかったこと、被請求団体の建物において、教学用の書籍その他の団体の活動に用いられる多数の物品が、同決定以後、同決定においては使用が禁止されなかった場所に備え置かれるようになっていることなどを踏まえ、再発防止処分の実効性を確保し、無差別大量殺人行為の再発を防止するため、同決定において建物の一部を使用禁止とした9施設について、令和5年9月決定では、その使用禁止の範囲を拡張する必要性及び相当性を認めて、その旨判断した。
かかる必要性及び相当性は、現在においてもなお認められる上、前記のとおり使用禁止の範囲を拡張した同決定が効力を生じたにもかかわらず、被請求団体がその後も、本件各報告を含め、要報告事項の一部を報告しなかったことなどを踏まえると、同決定において建物の
一部を使用禁止とした前記9施設の使用禁止の範囲については、令和6年3月決定、令和6年9月決定、令和7年3月決定及び令和7年9月決定に引き続き本決定においても、北越谷施設の102号室を除き、これを縮小する特段の理由は見いだせない。
そうすると、令和5年9月決定、令和6年3月決定、令和6年9月決定、令和7年3月決定及び令和7年9月決定と同様、建物内のトイレ、台所、廊下、玄関等も使用禁止の範囲に含まれることとなる。この点については、当委員会がこれらの決定で判断したとおり、法第8条第2項第2号の処分を受ける団体の役職員又は構成員は、「団体の活動として」又は「当該団体の用に供する目的で」当該処分により使用を禁止された建物を使用することが禁止されるのであり(法第9条第1項、第2項第2号)、トイレ、台所、廊下、玄関等を含め当該処分により使用を禁止された建物について、維持・管理を含め、その使用が、理由や目的等のいかんを問わず、一律かつ全面的に禁止されるわけではない。よって、前記のトイレ、台所、廊下、玄関等を使用禁止の範囲に含めたとしても、必要最小限度の規制として許容されるものと解される。
(3) 前記②(6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分(法第8条第2項第5号)を行うこと)について
前記のとおり、被請求団体の資産の全体像や被請求団体内部の資金の動きについての把握が困難になっているから、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量殺人行為の再発を防止するため、6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められる。
第6 結論
以上の次第で、被請求団体に対し、令和8年3月21日から起算して6月間、別紙物件目録記載1から15までの土地、建物の使用を禁止し、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分を行うこととする。
よって、主文のとおり決定する。
令和8年3月9日
公安審査委員会 委員長 團藤 丈士 印 委 員 外井 浩志 印 委 員 遠藤みどり 印 委 員 秋山 信将 印 委 員 小松 夏樹 印 委 員 永沢裕美子 印 委 員 三好 真理 印
別紙
物件目録
1茨城県水戸市水府町1486番1及び1486番2の土地並びに同市水府町1486番地の2所在の建物(通称「水戸施設」)
2千葉県野田市下三ケ尾字古和清水455番39の土地及び同市下三ケ尾455番地の39所在の建物(通称「野田施設」)
3埼玉県八潮市大瀬五丁目6番地3所在の建物1階のうち、北端から2番目の区画(通称「八潮伊勢野施設」)
4徳島県徳島市中島田町四丁目128番地の9所在の建物「後藤マンション」201号室及び202号室(通称「徳島施設」)
5北海道札幌市豊平区美園一条三丁目1番24号所在の建物(通称「札幌施設」)のうち、1階、2階及び3階(ただし、東角の部屋、東角の部屋の北側に隣接する部屋及び南角の部屋(台所(キッチンカウンター及びその北側)を除く部分)を除く。)
6北海道札幌市白石区本通十三丁目北1番39号所在の建物(通称「札幌白石施設」)のうち、1階、2階(ただし、南東角の部屋の北側に隣接する部屋を除く。)、3階(ただし、南東角の部屋を除く。)及び4階(ただし、北西角の部屋、南西角の部屋及び南西角の部屋から東側へ3番目の部屋を除く。)
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公安審査委員会決定(アレフに対する処分等) - 第9頁
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